当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 帝産湖南交通株式会社(法人番号9160001012986)代表者喜多正美 |
事業者の所在地 | 滋賀県草津市山寺町188番地 |
営業所の名称 | 田上 |
営業所の所在地 | 滋賀県大津市上田上中野町宇前田294番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月24日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |