当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社山田運輸(法人番号6230002009440) 代表者山田孝成 |
事業者の所在地 | 富山県砺波市鷹栖505番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県砺波市鷹栖505番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年6月15日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項)、(3)点呼の記録違反記載不備(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録違反記録なし(安全規則第8条)、(5)業務の記録違反記載不備(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)、(7)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反大部分不適切(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |