当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三代サービス株式会社(法人番号7120901022099) 代表者 栗田啓史 |
事業者の所在地 | 大阪府豊能郡能勢町大里181番地の1 |
営業所の名称 | 徳島営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県徳島市東沖洲2丁目43番2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月10日及び令和6年2月28日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項) 、(3)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |