当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月19日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 友楽観光バス株式会社(法人番号3120101058559)代表者武末良子 |
事業者の所在地 | 大阪府貝塚市森945番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府貝塚市森945番地 |
行政処分の内容 | 警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年4月9日及び同年4月17日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項(2)点呼の実施義務違反【点呼未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)(3)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)(4)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |