当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大和自動車(法人番号5290001001609) 代表者武富徹郎 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市南区中尾1丁目25番地1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県福岡市南区大字屋形原1136 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)文書警告文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第52条、車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月8日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(5)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条)、(10)整備管理者の選任(変更)届出違反(運輸規則第45条、車両法第52条)、(11)無車検運行(運輸規則第45条、車両法第58条第1項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(14)指導主任者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(15)指導主任者の退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |