当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社パール交通(法人番号5240002024662) 代表者米村秀雄 |
事業者の所在地 | 広島県広島市西区己斐上四丁目1番36号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市西区己斐上四丁目1番36号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月11日及び同年10月2日、救護義務違反があったことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(5)運行記録計による記録保存義務違反(運輸規則第26条第2項)、(6)乗務員等台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |