当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年9月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社黒崎産業(法人番号7140001048588)代表者 黒崎 忠久 |
事業者の所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町1-172-1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町1-172-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月9日及び同年3月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)、(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(3)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(4)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |