当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社渡辺商事(法人番号3410002005960) 代表者渡邊講紀 |
事業者の所在地 | 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成29年5月26日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |