当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北海産商株式会社(法人番号2430001053786) 代表者菅原曻 |
事業者の所在地 | 北海道苫小牧市字沼ノ端2番地67 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道苫小牧市字沼ノ端2番地67 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和6年5月23日及び令和6年7月24日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |