当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年9月29日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | アートバンライン株式会社(法人番号5120901015088)代表者木谷誠二 |
事業者の所在地 | 大阪府茨木市島3−5−48 |
営業所の名称 | 酒々井 |
営業所の所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町飯積2−7−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年3月30日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(9)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |