当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社楽達JAPAN(法人番号9120001198680) 代表者李宏? |
事業者の所在地 | 北海道石狩市緑苑台東3条3丁目266 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市緑苑台東3条3丁目266 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、道法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月21日、新規許可等を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)新任運転者に対する指導、監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |