当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊那タクシー株式会社(法人番号3100001020612) 代表者藤澤洋二 |
事業者の所在地 | 長野県伊那市坂下3309番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県伊那市坂下3309番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月12日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第2項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)業務の記録義務違反(運輸規則第25条第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督に係る記録の一部記録なし(運輸規則第38条第1項)、(6)無車検運行(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |