当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西部運輸株式会社(法人番号1240001031060)代表者横山立 |
事業者の所在地 | 広島県福山市箕沖町105-17 |
営業所の名称 | 山口支店 |
営業所の所在地 | 山口県山口市鋳銭司団地南1184-15 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月6日、同年7月1日及び同年9月17日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(4)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |