当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 関越物流株式会社(法人番号2110001013211) 代表者久井勝三 |
事業者の所在地 | 新潟県新発田市日渡126番地2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県新発田市日渡126番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月6日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第3項)、(3)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書の記載不備(安全規則第9条の3第2項)、(5)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反大部分不適切(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |