当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 伊丹市(法人番号8000020282073)代表者森脇義和 |
事業者の所在地 | 兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地 |
営業所の名称 | 伊丹市交通局 |
営業所の所在地 | 兵庫県伊丹市広畑3丁目1番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第13条、法第16条第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月18日、同年3月21日、同年4月12日、同年4月19日、同年4月26日、同年5月24日、同年6月14日及び同年6月28日、事業者からの報告をもとに調査を実施。併せて、令和6年4月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法(以下、「法」)第13条)(2)事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(法第16条第1項)(3)早発の禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第12条)(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |