当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社まるちく(法人番号7360001014106)代表者下地隆之 |
事業者の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字久貝686番地7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県宮古島市平良字久貝686番地7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月5日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |