当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 芦屋タクシー株式会社(法人番号3140001000098)代表者高橋朋宏 |
事業者の所在地 | 兵庫県芦屋市大東町4番地7号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県芦屋市大東町4番地7号 |
行政処分の内容 | 警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月18日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第1項、第2項)(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)(3)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項)(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【一部記録なし】(運輸規則第38条第1項)(6)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【受診なし】(運輸規則第38条第2項)(7)補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |