当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社永野産業(法人番号1340002012248) 代表者永野義章 |
事業者の所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町850番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町850番地2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号、道路運送車両法(以下「車両法」)第40条〜第43条、車両法第47条、車両法第48条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月31日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)整備不良車両等違反(ホイールボルトの折損等による車輪脱落事故車両)(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、道路運送車両法(以下「車両法」)第40条〜第43条、第47条)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、車両法第48条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |