当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社沖縄大榮(法人番号1360001016520)代表者郭湘嵐 |
事業者の所在地 | 沖縄県糸満市西崎町4丁目12番5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県糸満市西崎町4丁目12番5 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年9月2日、その他状況等を勘案し監査実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項) 、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼状況の録音及び録画記録義務違反(運輸規則第24条第6項)、(5)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |