当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 広島ユタカ運輸有限会社(法人番号8240002013101) 代表者三戸信之 |
事業者の所在地 | 広島県東広島市黒瀬町津江11659番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県東広島市黒瀬町津江11659番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項第1号、同条第1項第2号及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月29日及び同年12月14日、死亡事故を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |