当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社あづみ野(法人番号7100001014445) 代表者木暮鉄夫 |
事業者の所在地 | 長野県松本市梓川倭3756番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県松本市梓川倭3756番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月24日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の作成なし(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督に係る記録の全て記録なし(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |