当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月4日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 丸忠運輸株式会社(法人番号1020001021810)代表者三澤ちぐさ |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷3−12 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷3−12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(230日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年11月27日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 23点 |