当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年5月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 吉川運送 株式会社(法人番号7010601006900) 代表者吉川 新太郎 |
事業者の所在地 | 東京都江東区東陽5−9−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都江東区東陽5−9−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年10月27日及び同年11月8日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3点 |