当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社佐藤運輸(法人番号6180002090090) 代表者土性友紀 |
事業者の所在地 | 愛知県弥富市荷之上町白頭359-1 |
営業所の名称 | 三重営業所 |
営業所の所在地 | 三重県津市一志町井生字川原1158-6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 令和6年6月4日、監査方針に基づいて、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(3)整備不良車両運行違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |