当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ケイ・アール・ディ(法人番号4430001036351)代表者黒田信久 |
事業者の所在地 | 北海道石狩市花川南5条3丁目51番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道石狩市花川南5条3丁目51番地 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月17日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点検整備記録簿等の記載義務違反(安全規則第3条の2)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)事故の記録義務違反(安全規則第9条の2)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |