当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 遠藤 好重 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市此花区 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市此花区 |
行政処分の内容 | 事業の停止(30日間)輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下、「法」)第15条第1項、法第27条第3項、法第86条第1項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月18日、関係機関からの情報提供を端緒に調査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、「法」)第15条第1項)(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)(3)業務の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)(4)日雇い運転者等の選任禁止違反【選任5名以下】(運輸規則第36条第1項)(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【全て作成なし】(運輸規則第37条第1項)(6)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【大部分不適切】(運輸規則第38条第1項)(7)許可等の条件又は期限違反【輸送する旅客の範囲を限定する旨の条件又は運送の引受けを営業所において行う輸送に限定する旨の条件に違反】(法第86条第1項) |
違反点数(事業者) | 36点 |
違反点数(営業所) | 36 点 |