当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 合名会社久米島相互タクシー(法人番号4360003002409)代表者豊里尚弘 |
事業者の所在地 | 沖縄県島尻郡久米島町字大田484番地2号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県島尻郡久米島町字大田484番地2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年7月10日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)業務の記録義務違反 (運輸規則第25条第3項、第4項)、(4)乗務員等台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |