当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 睡蓮観光株式会社(法人番号6430001067337) 代表者寺岡浩二 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市北区新川西4条4丁目6−13 ヴェニーニ202 |
営業所の名称 | 北営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市北区新川西4条4丁目6−13 ヴェニーニ202 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年2月29日、令和6年4月17日及び令和6年4月26日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(3)経路の調査等の義務違反(運輸規則第28条)、(4)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録事項違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 72点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |