当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社東海産業(法人番号4180001031535) 代表者堀輩人 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中村区小鴨町213-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区藤前4丁目518 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年5月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2)、(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |