当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年10月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 兵紙運輸 株式会社(法人番号1140001061183)代表者 岸本 康之 |
事業者の所在地 | 兵庫県姫路市豊富町豊富2365-3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県姫路市豊富町豊富字風浦2365-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年3月12日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施違反【不適切】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)、(2)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(3)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |