当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社共同(法人番号6330001009308)代表者山下敏文 |
事業者の所在地 | 熊本県合志市栄3766-24 |
営業所の名称 | 松橋営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県宇城市松橋町両仲間90-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)〜(3)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |