当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2024年11月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社えびす鳴門観光タクシー(法人番号7480002012336)代表者竹田忠夫 |
事業者の所在地 | 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島60-3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島60-3 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月16日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運転者に対する点呼状況の録音及び録画記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第6項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(4)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |