当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 新幸タクシー有限会社(法人番号3330002022080) 代表者古賀信博 |
事業者の所在地 | 熊本県玉名郡長洲町清源寺740-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県玉名郡長洲町梅田772-3 |
行政処分の内容 | 事業停止(72日間)文書警告輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第16条第1項、法第27条第3項、法第95条、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法50条、車両法第52条、タクシー業務適正化特別措置法第15条 |
違反行為の概要 | 令和3年8月19日、監査実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反(法第16条第1項)、(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第19条の2)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第3項、第4項)、(7)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)地理・応接の指導監督の記録義務違反(運輸規則第40条第3項)、(13)整備管理者の選任違反(運輸規則第45条第1項、車両法第50条第1項)、(14)整備管理者の選任(変更)届出違反(運輸規則第45条第1項、車両法第52条)、(15)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条第1項、車両法第48条第1項)、(16)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第1項)、(17)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(18)自動車に関する表示義務違反(法第95条)、(19)運転者証記載事項訂正義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第15条) |
違反点数(事業者) | 55点 |
違反点数(営業所) | 55 点 |