当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年3月18日 | 
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ハート引越センター(法人番号7011801003761)代表者:太田至計 | 
| 事業者の所在地 | 東京都葛飾区奥戸5−12−4 | 
| 営業所の名称 | 栃木営業所 | 
| 営業所の所在地 | 栃木県佐野市大橋町1383−1 | 
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 | 
| 違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年5月10日及び同年6月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼記録の記載事項違反(安全規則第7条第5項)、(3)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条) | 
| 違反点数(事業者) | 1点 | 
| 違反点数(営業所) | 1 点 |