当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社 嶋企画(法人番号6160002012162)代表者 鵜飼 一子 |
事業者の所在地 | 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1588 |
営業所の名称 | 有限会社 嶋企画 |
営業所の所在地 | 滋賀県東近江市五個荘清水鼻町114番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和5年12月7日、令和6年3月14日及び同年3月27日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(7)事業者たる法人の役員、社員の変更の未届出(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |