当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社昴交通(法人番号8290801020986)代表者瀬戸正太 |
事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町久原3224-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県糟屋郡久山町久原3224-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(320日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項、道路運送車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 令和1年10月24日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)無車検運行違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項) |
違反点数(事業者) | 39点 |
違反点数(営業所) | 32 点 |