当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 谷口興業株式会社(法人番号8120901011241)代表者:谷口稔 |
事業者の所在地 | 大阪府高槻市西面中1−4−23 |
営業所の名称 | 関東営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県春日部市金崎439−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和5年9月7日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(7)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |