当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸金交通(法人番号3360001012757)代表者運天健 |
事業者の所在地 | 沖縄県名護市大北3丁目19番地3号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県名護市大北3丁目19番地3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月7日、死亡事故を起こしたという同社からの報告を端緒に監査実施。8件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(7)整備管理者変更の未届出(運輸規則第45条)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |