当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北栄運輸株式会社(法人番号8430001033642) 代表者木原雅史 |
事業者の所在地 | 北海道北広島市共栄町1丁目13番地5 |
営業所の名称 | 恵庭営業所 |
営業所の所在地 | 北海道恵庭市戸磯603−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条 |
違反行為の概要 | 令和6年3月12日及び令和6年4月18日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(安全規則第3条の3)(3)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(4)事故の届出義務違反(貨物自動車運送事業法第24条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |