当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 小樽建設産業有限会社(法人番号9430002053936) 代表者兵藤公雄 |
事業者の所在地 | 北海道小樽市幸2丁目14番1号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道小樽市幸2丁目14番1号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和6年8月29日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)定期点検整備の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |