当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社武田産業(法人番号2460102001856) 代表者武田茂樹 |
事業者の所在地 | 北海道帯広市大空町10丁目17番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道帯広市大空町10丁目17番地 |
行政処分の内容 | 事業許可の取消し |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第4項、法第24条の4、道路運送車両法第50条 |
違反行為の概要 | 令和6年7月23日、改善報告未提出を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[営業所の位置(区域外)](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(4)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項)、(5)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(15)整備管理者の選任違反(道路運送車両法第50条) |
違反点数(事業者) | 84点 |
違反点数(営業所) | 59 点 |