当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年10月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社寿商事(法人番号8050002043712)代表者織井正寿 |
事業者の所在地 | 茨城県筑西市藤ヶ谷1346−9 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県筑西市辻1514 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年1月21日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |