当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 久井運送株式会社(法人番号6240001040115) 代表者松田悦二 |
事業者の所在地 | 広島県三原市久井町大字江木1846-6 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 広島県三原市久井町大字江木字中通り1293-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(75日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、同条第1項第2号、同条第4項及び法第24条 |
違反行為の概要 | 令和6年1月19日及び同年3月6日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故惹起(安全規則第3条の3)、(3)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録保存義務違反(安全規則第8条、(8)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)事故の届出義務違反(自動車事故報告規則第3条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |