当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 平和タクシー株式会社(法人番号2240001026530) 代表者森田員正 |
事業者の所在地 | 広島県呉市中央五丁目10番4号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県呉市中央五丁目10番4号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条及び法第27条3項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月28日、令和6年1月18日及び同年2月6日、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外運送(道路運送法第20条)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)、(5)乗務員等台帳の記載事項等義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |