当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月26日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ジョイフル観光 |
事業者の所在地 | 東京都足立区南花畑3-8-9 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都足立区南花畑3-8-9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和5年10月11日、令和5年10月31日及び令和5年11月13日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下「運送法」)第15条第1項)、(2)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(運送法第15条第4項)、(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)勤務時間等基準告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(7)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)法人の役員、社員又は定款、寄付行為の変更届出(運送法施行規則第66条第1項第8号) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |