当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社片倉運輸(法人番号1100001033178) 代表者片倉祐二 |
事業者の所在地 | 長野県岡谷市川岸上2丁目22-7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県茅野市宮川1135-3 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月6日及び同年11月20日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の選任違反(安全規則第3条の3)、(4)整備管理者の選任(変更)の未届出(安全規則第3条の3)、(5)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の3)、(6)12月点検整備の未実施(安全規則第3条の3)、(7)点呼の実施違反(安全規則第7条第3項)、(8)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録違反記載不備(安全規則第8条)、(10)業務の記録違反一部保存なし(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録違反(安全規則第9条)、(12)運行指示書の作成なし(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者等台帳の作成なし(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者等台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督義務違反一部不適切(安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督に係る記録の一部記録なし(安全規則第10条第1項)、(17)運転者に対する指導監督に係る記録の記載不備(安全規則第10条第1項)、(18)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 45点 |
違反点数(営業所) | 45 点 |