当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 清水運送株式会社(法人番号6011601003120)代表者:清水幸雄 |
事業者の所在地 | 東京都練馬区土支田1−1−5 |
営業所の名称 | 西東京支店営業所 |
営業所の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木474−4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第24条の4 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和5年12月14日及び令和6年1月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(4)事故惹起運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(5)事故惹起・初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(8)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |