当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年11月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | スカイ観光株式会社(法人番号9200001024498) 代表者田口徹夫 |
事業者の所在地 | 岐阜県恵那市大井町245番地7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県恵那市大井町245番地7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和5年11月29日、令和5年12月14日、令和6年3月25日及び令和6年4月12日、監査方針に基づいて、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)、(5)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(6)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条) |
違反点数(事業者) | 19点 |
違反点数(営業所) | 19 点 |