当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月2日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 大分シティタクシー株式会社(法人番号8320001006147) 代表者漢二美 |
事業者の所在地 | 大分県大分市原川2丁目3番4号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県大分市原川2丁目3番7号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第15条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年1月23日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画事前変更届出違反(法第15条第3項)、(3)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)勤務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)交替運転者の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(6)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)、(7)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)、(8)業務の記録又は業務の記録保存違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(9)運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反(運輸規則第26条第1項)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |