当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月18日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | ハロー北海道株式会社(法人番号6430001090751) 代表者単宝坤 |
| 事業者の所在地 | 北海道恵庭市島松本町2丁目12-13 コーポ嶋102 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道恵庭市島松本町2丁目12-13 コーポ嶋102 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車) |
| 主な違反の条項 | 道道路運送法第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年1月20日及び令和7年3月18日、新規許可等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項)、(2)点呼の記録の改ざん・不実記載(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼状況の録音及び録画記録の改ざん・不実記録(運輸規則第24条第6項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(5)運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 21点 |
| 違反点数(営業所) | 21 点 |