当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和6年12月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社南星観光(法人番号9290002045808) 代表者深田陵市 |
事業者の所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字鶴田49-4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県飯塚市幸袋字鶴田49-4 |
行政処分の内容 | 文書警告文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和6年9月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(3)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反(運輸規則第42条第1項)、(4)禁煙表示の表示義務違反(運輸規則第42条第3項)、(5)輸送の安全に関わる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |